寄付によるご支援をお願いします

スペシャルオリンピックス日本・東京は、ボランティアと善意の寄付によって運営されています。知的障害のある人たちの自立と社会参加に向けたご支援を、心からお願いいたします。

 

寄付の方法についてはこちらをご覧ください ⇒ https://www.son-tokyo.or.jp/spo/support/

スペシャルオリンピックス日本・東京への寄付で、「税制優遇措置」が受けられます

 

スペシャルオリンピックス日本・東京への寄付は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれ定められている条件を満たすことで、優遇措置が受けられます。なお、優遇措置を受けるには申告が必要です。

 

【個人による寄付】

認定NPO法人に対する寄付は、確定申告を行うことで税金が還付されます。所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。

 

●所得控除

計算式/寄付金合計-2000円=寄付金控除額

※寄付金合計の上限は、所得額の40%です

※所得税率は課税所得による異なります

●税額控除

計算式/(寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額

※寄付金合計の上限は、所得額の40%です

※税控除の対象となる寄付額は、所得税の25%が上限です

 

お住まいの自治体が、スペシャルオリンピックス日本・東京を「寄付の税制優遇の対象団体」に指定している場合、スペシャルオリンピックス日本・東京に対する寄付は個人住民税控除の対象となります。詳しくは各市区町村へお問い合わせください。

 

【法人による寄付】

一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。なお、寄付金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金の額と合わせて、 一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

特別損金算入限度額の適用について 法人が認定NPO法人等に寄付をすると、一般のNPO法人に寄付した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。

 

●損金算入限度額

資本がある法人/(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2

資本がない法人/所得金額※×6.25%

※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額

 

さらに詳しくお知りになりたい方は、下記をご参照ください

内閣府ホームページ 寄附に伴う税制上の優遇措置